2011年11月15日火曜日

パワハラ等の労務問題への対処方法


アスペルガーなどの軽度発達障害を抱えて仕事をしていると、パワハラ等の労務問題に直面することもあるかと思います。そうした時の対処方法について調べることがありましたので、ケース別に対処方法を記録しておきます。なお対処は、労働保険に加入した社員であることと、2011年11月時点の規制や補償を前提としています。


ケース別の対処方法

1.過剰労働の強要や障害による差別などパワハラがあった場合
管轄の労働基準監督署に相談します。訴えが妥当であれば、労働基準監督署から事業所に指導が行われます。
なお、後日証拠(エビデンス)として使用することもあるので、労務記録は個人的に保存しておきます。


2.心身の不調で就業が困難となった場合
たとえ会社から解雇勧告があっても休職とします。休職期間中は会社側に特段の補償制度がない場合でも、平均給与の60%が半年間傷病手当金として支給されます。執拗に解雇を強要される場合は、労働基準監督署に相談します(労働法上、解雇できません)。

# ここで労災認定が得られるなら得ても良いかもしれません。


3.就業上の理由で精神疾患となり、離職・休業に至った場合
労働基準監督署や公共の労務相談窓口などで労災認定の相談をします。精神疾患の既往歴がない場合は労災認定が行われる事があります。労災認定が行われると休業期間の給与80%、医療費が補償されます。
但し、現在の認定基準(平成21年4月改訂版)では、就業上の理由となる出来事の前に精神疾患に罹患している場合、既往症の憎悪として認定は難しくなります。
例えば、精神障害者手帳を保有しており、障害者雇用された環境下では、明らかな過剰労働(例:月400時間で半年労働等)が立証できたとしても、労災認定は厳しくなります。
但し、年々認定基準は緩和傾向にあり、今後は認定を受けやすくなるかもしれません。
なお、労災の休業補償には2年間の時効期限があります。


4.パワハラで離職・休業に至った場合
「1」の続きになりますが、給与や残業代未払がある場合は、エビデンスを添えて会社に請求書を送ります。その際、回答期限は1週間程度とし、簡易書留で送付します。その返答を受けて労働基準監督署に相談をします。
精神疾患で離職後休業を余儀なくされた場合は、「3」のように対処します。なお、パワハラの場合は民事訴訟を起こす事もできますが、ある弁護士の話では勝訴は難しいようです。例えば「バカ、給料泥棒」などと叱責を受けたとしても勝つのは難しいとのことでした。
なお時効は、賃金未払は2年、不法行為(パワハラの民事)は3年です。


まとめ

離職後に補償を求めた場合、時効期限に負われながら自分のトラウマに立ち向かうことになります。しかし残念なことですが、労災認定や民事の勝訴は難しく、割に合わない印象を受けます。

そのため現時点では、運悪く労務問題が発生した場合は、自分の傷が深くなる前に対処(貰うものは貰う、休むものは休む)したうえで環境が改善されないならば、早々に別部署に移るか転職するのが良いのかなと感じています。



追記:
調べた範囲では被害者がだいぶ不利なようですので、よい情報があればお教え下さい。

2 件のコメント:

  1. あとは、個別紛争解決制度いわゆる「あっせん」でしょうか。私も特定社労士についてもらって利用した経験があります。
    労基で受け付けている「あっせん」よりも、都道府県の労働委員会で受け付けている「あっせん」の方がよいそうです。
    前者は原則1回で終了ですが、後者は必要に応じて2度、3度調停を開いてくれるのだとか。

    パワハラ問題は、難しいです。明確に違法でない限り、確実に金銭が取れる案件でない限り、なかなか支援者に出会うことはできませんし、労基も腰が重くて動きません。

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  2. あっせんについて、貴重な情報ありがとうございます。

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